1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
つまり、「テレビ電波」のことです。放送法32条で「協会の放送」とありますが、
これは「協会のテレビ電波」となります。
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Q8★ケーブルテレビも受信料の対象なの?
A8★放送法32条でいう「放送」の定義によります。
「放送」というものが「無線通信の送信」を指すのであれば契約義務はないことのなります。なぜなら、ケーブルテレビは「有線通信の送信」であり「無線通信の送信」ではないからです。
実は、「有線テレビジョン放送法」というものがありまして、「有線放送」と「無線放送」は
別々の法律で別々に定義されたまったく別のものなのです。
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Q9★じゃあ但し書きの「放送の受信を目的としない」って・・・
A9★「放送」が何を指すかによって解釈は変わります。
というのは、A7,A8でも述べましたが、「放送」という言葉が「無線通信の送信」を指しているのならばケーブルテレビは契約対象外にならなくてはなりません。しかし、現状では契約対象外になってはおらず、詐欺罪が成立してしまいます。
ですから、「放送」とは「NHK放送」を指し、「放送の受信を目的としない受信設備」とは「NHKの放送を視聴する目的ではないテレビ」と解釈せざるを得ません。
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Q10★NHKを見ないなら契約義務はないの?
A10★NHKが詐欺を働いていないと言うのならばそういうことになります。
放送法32条の但し書きにはこう記されております。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
A9でも述べましたが、「放送」が「無線通信の送信全般」を指しているのならば、NHKは大規模な詐欺を働いたことになります。ですから、「放送」とは「NHK放送」を指すものだと解すべきです。
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Q11★契約してしまったらアウト?
A11★そんなことはありません。
私を含め沢山の人が受信契約を解約しております。
どういう状況なら解約できるかは
コチラをご覧ください→こんな契約は解除できる!!! (他サイトです)
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Q12★あ〜ムカツク!どうすればNHKと解約できますか!?
A12★方法は色々あります。
解約理由が「テレビが壊れた」という方は、電話でNHKにお問い合わせください。
詳しくはコチラで→しもやんと国会議員 (他サイトです)
また、詐欺や脅迫を主張される方には内容証明郵便を送ることをオススメします。
NHKは裁判になることを恐れておりますので効果は高いでしょう。
こちらのサイトも参考にしてください。→K2さんのサイト
内容証明のサンプル→コチラ
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